社労士について

社労士とは

社労士ほど将来性のある仕事は存在しない

社会保険労務士ほど誤解されている資格はない。また、社労士ほど将来性のある仕事は存在しない。なぜならば、今後、間違いなく高齢化社会が到来し、21世紀は社会保障制度社会となる。政府は、この高齢化社会が少なくとも1世紀以上続くと予測している。このような時代背景のなかで、社会保障制度のスペシャリストである社会保険労務士は、花形資格となる。

ここに、厚生労働白書の資料を紹介しよう。平成14年3月末現在の年金支給総額は、約40.8兆円に達し、今後さらに増大し続ける。現在の国家予算が、1年間75兆円前後だから比較してみると良い。国家予算の2分の1以上が年金の支給額である。

 社会保険労務士制度

昭和43年、厚生省と労働省(現在の厚生労働省)の2省庁が主催し、初めから一流の国家資格として誕生しました。

ご存知のとおり、国家資格と名のつくものはいくつもあります。その業務が互いに重なり合うこともめずらしくありません。開業税理士には開業している公認会計士、弁理士には弁護士といった具合です。社労士はどうでしょう。文明諸国に必要不可欠な社会保障制度の分野で、社労士の上位にあたる存在は見当たりません。

「社労士ほど将来性のある夢の持てる資格はない」この理由がここにあるのです。

裏を返せば、今のうちに、取得したい資格のナンバーワンということですね。

事実、昭和の時代に1万人前後だった社労士受験者数は、平成10年に3万9千人。平成15年は6万人を超えています。

社労士の業務

社労士は国が認めたコンサルティング

「社労士は、行政書士と同じような手続き屋さんでしょ。保険についての手続きを行っている地味な仕事でしょ。」 と、こんな評価である。事実手続き業務を幅広く行っているし、労働保険・社会保険の手続きを事業主の代理人として行っている。社労士の仕事の範囲は、一般の会社の総務の仕事であり、事務仕事の9割を占めている。

しかし、地味とは限らない。 「社労士事務所を開設して、1年も経たないのに、就業規則を作成したり、年金相談もやっているわ。」 ある女性社労士からこのような言葉を聞く。他にも、開業して3年目で、顧問件数22件で、年金研修を行っている男性社労士もいる。又、30人位の企業の賃金体系を作成している定年退職後に開業した社労士もいる。

開業社会保険労務士

社労士の業務は社会保険労務士法第2条に規定されている。

社会保険労務士法第2条

  1. 労働・社会保険諸法令に基づき行政機関に提出する手続書類を作成すること
  2. 事業主の代理人として、書類の提出手続を代理すること
  3. 労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
  4. 労務管理及び労働社会保険について相談に応じたり、指導すること

開業した場合、主に中小企業の事業主と顧問契約を結ぶ。顧問報酬は、月額2万円から50万円位となっている。就業規則を作成した場合は20万円位、給与計算は2万円から人数によって異なる。

勤務社会保険労務士

試験に合格しただけでは、社会保険労務士ではない。全国社会保険労務士会連合会に登録し、初めて社会保険労務士と称することができる。そのなかで、会社等に勤務している社会保険労務士を勤務社会保険労務士という。

社労士の資格を持っていると、資格手当として基本給に上乗せしている会社が多数ある。ある銀行では月額6万円の手当を支給するところがある。月額が6万円もアップするとは信じられないかもしれない。しかし、銀行にとっては当然なのである。銀行内の社労士が年金推進員となり、年金振込客を獲得するのである。

銀行にとって、年金振込客の獲得と維持が重要な貸付原資となる。 また、銀行以外の会社であっても、総務課に勤務社労士がいれば、その企業の信頼は、労基署等の官庁で絶大なものとなる。