受験~合格発表
毎年、4月半ばに官報で試験の実施要項が公示されている
受付時間
例年4月公示の後、5月31日まで。
平成23年の受付期間は、4月11日~5月31日であった。
申し込み
全国社会保険労務士会連合会試験センターへ直接、持参して申し込むか、
郵送によって申し込むかどちらかである。
(郵送による申し込みの場合は、5月31日までの消印について有効である)
8月初旬ごろに受験票が各自の手もとに郵送で送られてくる。
試験日と受験会場
原則的には、8月第4日曜日が試験日となっている。平成23年の試験日は、8月28日(日)であった。午前中が選択式で、10:30から11:50までの1時間20分で行われる。午後が択一式である。択一式は13:10から16:40分の3時間30分で行われる。試験会場は、選択可能である。
ただし、平成23年は電力事情に対応するため、午前中が択一式(9:00~12:30)、午後が選択式(13:40~15:00)となった。
合格発表
平成23年度は、11月11日(金)である。
毎年11月中旬から12月初旬に官報に公告され、直接合格者に合格証書が送付される。また、厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会・都道府県社会保険労務士会に掲示される。さらに、試験センターホームページでの登載が予定される。
試験科目
社労士試験は、試験科目が多い。分類にもよるが、8科目である。選択式は、8科目に分類して1問ずつ8題出題され、20の語群から5つ選択する。択一式は10科目から70問の出題である。
選択式はA~Eまでを20語群から選ばせる問題である。過去には、論述式や穴埋め式であったが、平成12年より選択式となった。択一式は、70問が5肢択一の形式で出題される。
- 労働基準法 および 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
- 労務管理その他の労働 および 社会保険 に関する一般常識
合格基準と特例
合格基準・・・選択式・択一式とも、ムラなく得点することが合格の条件。
原則的な合格基準は、択一式、選択式ともに7割以上です。
選択式は、各科目5つの穴埋め(8科目×5点)のうち3箇所(各科目3点)正解、かつ、合計では40点中28点以上得点しなければなりません。
択一式は、各科目4問以上得点し、合計70問中49問以上の正解が必要です。
この基準を満たしていれば、発表を待つことなく合格を確信してもよいでしょう。
問題は、合格のためのボーダーラインです。
これは毎年といってよいほど変わります。特例制度があるため、合格基準が緩和されるのです。択一式は4問以上正解すべきところを3問で、選択式なら3点以上を2点正解すればよいといったものです。
この特例は、常に適用されるわけではありません。試験全体の出来具合で特例が適用する科目も変わります。
選択式
8問(40点)中7割(28点)以上正解 + 各科目6割(3点)以上 【科目により2点も可】
択一式
70問中49問以上正解 + 各科目4割以上 【科目により3割も可】
平成23年度の合格基準(特例)
選択式
総得点23点以上かつ各科目3点以上
(ただし、労働基準法及び労働者安全衛生法、労働者災害補償保険法、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険法及び国民年金法は2点以上)
択一式
総得点46点以上かつ各科目4点以上
受験資格
社労士試験の受験資格はきびしい。国家資格のなかでも司法試験・税理士試験並に厳しい。厚生労働省のなかでトップにある国家資格である。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士・学位 を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
- 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を習得した者
- 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号〕による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
- 前記[1]又は[3]に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
- 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
- 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格したもの※
- 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験合格した者
- 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になるもの
- 行政書士となる資格を有する者
- 社会保険労務士又は弁護士の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
- 労働組合の役員として労働組合の業務にもっぱら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して5年以上になる者又は会社その他の法人(法人でな い社会団体は財団を含み労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者。
- 労働組合の職員又は法人若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険緒法令に関する事務(ただし、この判断を要しない単純な事務は除かれる)に従事して期間が通算して3年以上になる者
- 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
※「厚生労働省が認めた国家試験に合格した者」とは次のとおりです。
国家公務員採用一種及び二種(旧上級及び中級)試験、公認会計士第1次試験・2次試験、不動産鑑定士第1次試験・2次試験、弁護士試験、税理士試験、1級建築士試験、第1種・2種電気主任技術者試験等の合格者
なお、次の国家資格等は受験資格が認められていません。
衛生管理者免許試験、1級土木施工管理技術検定試験、宅地建物取引主任者資格試験、第3種衛生管理者免許試験、1級土木施工管理技術検定試験、第3種電気主任技術者試験等。
詳しくは、全国社会保険労務士会連合会試験センターへお問い合せ下さい
全国社会保険労務士会連合会試験センター
住所:〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5F
TEL:0120-17-4864(携帯電話・PHSからはかかりません)
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